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皇室の結婚一時金の基準とは?過去の支給額や使い道をわかりやすく解説!

皇室結婚一時金

秋篠宮家の長女・眞子様と小室圭さんが、結婚一時金を辞退しようとしていることが報じられています。

ただ、皇室経済法には結婚一時金の受け取りを拒否するための規定はないため、辞退は撤回されて1億4千万円ほどの一時金が支払われるとされています。

皇族に支払われる結婚一時金は、もちろん国民の税金から支払われるものです。

そうなると、金額の基準や使い道などは知っておきたいものですね。

今回は、皇族の結婚一時金の金額の基準や使い道などについて詳しく調べてみました。

皇室の結婚一時金の基準とは?

皇室の女性集合画像皇室典範によると、皇族の女性が一般人と結婚された場合、皇族の身分を離れることになります。

その際に国から支払われるのが「結婚一時金」です。

皇室の費用について定めた「皇室経済法」には、結婚一時金が支払われる目的についてこう記されています。

皇族であつた者としての品位保持の質に充てるため

要するに「一般人となっても元皇族としての品位を保つため」ということですね。

その金額は、首相などで構成する皇室経済会議で審議されて決まります。

皇室経済法によると、結婚一時金は、挙式後速やかに銀行振込で支給されるとのことです。

過去に支払われた結婚一時金の金額

過去に支払われた結婚一時金の金額はこちらです。

  • 2005年:今上天皇の長女・黒田清子さんに1億5250万円
  • 2014年:高円宮家の次女・千家典子さんへ1億675万円
  • 2018年:高円宮家の三女・絢子さんへ1億675万円

そして、今回は秋篠宮家の長女・眞子さまへ1億3725万円が支払われます。

それぞれ法定の上限額が支払われていますので、眞子さまだけ特別ということはありません。

結婚一時金に所得税はかかるのか?

皇室の女性に支払われる結婚一時金には、所得税はかかるのでしょうか?

通常の所得で考えると、1億円も所得があれば半分近くが税金として持っていかれてしまいます。

しかし、皇室の女性に支払われる結婚一時金には税金はかからないようです

皇室経済法によると、皇族費として支出されたものは「御手元金」となり、宮内庁の経理に属する公金とならないようです。

また、皇族費の給付には所得税法第9条第12号により、所得税を課されないと定められています。

結婚一時金の金額が決まる基準は何?

秋篠宮家の集合写真結婚一時金の金額を決める基準は、皇室経済法と皇室経済法施行法で定められています。

皇族費の定額は法律により定められ、平成30年度は3,050万円となっています。

これが各皇族ごとに皇族費を算出する基準額となります。

この金額を基準として、独立生計補正や身分による補正で計算されます。

身分による補正の違いは、天皇直系の「内親王」や天皇のひ孫やその後の代の女性皇族である「女王」という立場にあるようです。

皇室経済法では、内親王は10割、女王は内親王の7割が上限とされています。

例えば、高円宮家の絢子様の場合は、3,050万円から独立生計みなし補正が5割、身分による補正が7割で計算した額の10倍が一時金として支給されます。

3,050万円×0.5×0.7×10=1億675万円

ちなみに黒田清子さんに支払われた一時金は、身分による補正が10割ですので以下の計算式となります。

3,050万円×0.5×1.0×10=1億5250万

これはあくまで上限ですが、これまでの結婚一時金は上限いっぱいの金額で支出されています。

皇室の結婚一時金の使い道は?

国民の税金から支出された1億円以上の結婚一時金の気になる使い道ですが、大半が警備費に使われるそうです

一般人となっても、皇族の頃と同様の警備がないと安心できませんよね…

皇族には常時3人以上はSPがついています。

皇室のSP警備画像

小室圭さんも、留学の際には2年で1.5億円の警備費用が使われていたことが話題になっていましたね。

民間人になると、今までのような政府の護衛は付けられません。

つまり、これからは警備を付ける場合は私費で負担をすることとなります。

警備費の他の使い道には交通費や、交際費が上げられるようです。

皇室の結婚一時金1億円は意外と少ない?

皇室を離れる方に支払われる結婚一時金が、一人1億円程度になることが分かりました。

国民の税金の使い道としては、一人に1億円なんて相当高額に見えてしまいます。

眞子さまと佳子さまの画像ですが、一時金の使い道を見てみると警備費や交通費など皇族の時と同じような生活を保つためのものだと分かりました。

皇族時代同様に、SPをつけて毎回タクシーなどを使う交際費に、元皇族ならではの交際費などがあれば、年間で結構な支出になるでしょう。

また、皇室を離れると皇室財産の移動を制限する規定により、仕送りなどは一切なくなります。

絢子様の年齢で考えると、現在28歳で80歳まで生きるとしたら年収で200万程度です。

1ヶ月にすると17万円程度。

新卒の給料より低いくらいでしょうか。そう考えると、そんなに贅沢ではないですよね。

眞子様の場合は、結婚相手の小室圭さんは実家の借金が問題となっていたり、就職の面でも結婚後の生活は苦しくなるのではないかと言われています。

元皇族の方が外で働くことも難しいでしょうし、結婚一時金は警備費などではなく生活費に当てられるかもしれませんね。

こんなことを考えると、生まれながらにして皇族として自由やプライベートない生活をしてきた代償には1億円では少々安いのかもしれませんね。

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